第999条 遺贈の物上代位
第999条 遺贈の物上代位
遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。
遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第二百四十三条から第二百四十五条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。
遺言者が、遺贈の目的物の滅失もしくは変造又はその占有の喪失によって第三者に対して償金を請求する権利を有する時は、その権利を遺贈の目的としたもんと推定するんや。
遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第243条から第245条までの決まりにより合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となった時は、そのぜんぶの所有権又は持分を遺贈の目的としたもんと推定するで。
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