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民法

第998条 遺贈義務者の引渡義務

第998条 遺贈義務者の引渡義務

第998条 遺贈義務者の引渡義務

遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負うんやで。せやけど、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した時は、その意思に従うねん。

遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負うんやで。せやけど、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した時は、その意思に従うねん。

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