第997条
第997条
相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。
前項の場合において、同項に規定する権利を取得することができないとき、又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、その価額を弁償しなければならない。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
相続財産に属せえへん権利を目的とする遺贈が前条ただし書の決まりにより有効である時は、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負うんや。
前項の場合において、同項に規定する権利を取得することができへん時、又はこれを取得するについて過分の費用を要する時は、遺贈義務者は、その価額を弁償せなあかんねん。せやけど、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した時は、その意思に従うで。
本条(第997条)は民法の重要な規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
相続財産に含まれへん権利を目的とする遺贈が有効な場合、遺贈義務者がどうせなあかんかを決めてるんや。その権利を取得して受遺者に渡す義務があるっちゅうことやねん。もし取得できへんかったり、費用がかかりすぎる時は、お金で払わなあかんのやで。
例えばな、Aさんが「友人のBさんに隣の土地の借地権をあげる」って遺言を書いたとするやろ。ところがその借地権は、Aさんのもんやなくて、他人のCさんが持ってるもんやったんや。この遺贈が有効やとされたら、相続人のDさんは、Cさんから借地権を買い取って、Bさんに渡さなあかんのや。もし買い取れへんかったり、めっちゃ高い値段を要求されたりしたら、Dさんは借地権の価値に相当するお金をBさんに払うんやで。
これは遺言者の意思を実現するための決まりやねん。財産が相続財産に含まれてへんからって、遺贈を諦めるんやなくて、できる限り実現しようとするんや。せやけど、無理な場合もあるやろ。そういう時は、お金で解決できるようにして、受遺者が損をせえへんようにしてるんやで。
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