法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
遺贈が、その効力を生じへん時、又は放棄によってその効力を失った時は、受遺者が受けるべきやったもんは、相続人に帰属するんや。せやけど、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した時は、その意思に従うで。
遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
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