第995条遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属
遺贈が、その効力を生じへん時、又は放棄によってその効力を失った時は、受遺者が受けるべきやったもんは、相続人に帰属するんや。せやけど、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した時は、その意思に従うで。
ワンポイント解説
遺贈が効力を失った場合、その財産はどこに行くかを決めてるんや。基本的には相続人のもんになるんやけど、遺言者が別の意思を示してたら、そっちに従うっちゅうことやねん。
例えばな、Aさんが「友人のBさんに家をあげる」って遺言を書いてたけど、Bさんが先に亡くなってしもて遺贈が失効したとするやろ。この場合、家はAさんの相続人であるCさんとDさんのもんになるんや。また、Bさんが生きてても「いりません」って遺贈を放棄した場合も、同じように相続人のもんになるんやで。
これは財産が宙に浮かへんようにするための決まりやねん。遺贈が失効したからって、財産の行き先がなくなってしもたら困るやろ。せやから、相続人に戻るっちゅうルールにしてるんや。ただし、遺言者が「Bさんがあかんかったら、Eさんにあげる」とか書いてたら、その意思を尊重するんやで。財産を無駄にせえへんようにする、賢い決まりやねん。
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