第994条 受遺者の死亡による遺贈の失効
第994条 受遺者の死亡による遺贈の失効
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した時は、その効力を生じへんで。
停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡した時も、前項と同様とするんや。せやけど、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した時は、その意思に従うねん。
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