第994条受遺者の死亡による遺贈の失効
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した時は、その効力を生じへんで。
停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡した時も、前項と同様とするんや。せやけど、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した時は、その意思に従うねん。
ワンポイント解説
遺贈を受ける予定やった人が、遺言者より先に亡くなったら、遺贈は効力を失うっちゅう決まりやねん。条件付きの遺贈でも、条件が満たされる前に亡くなったら同じや。ただし、遺言者が別の意思を書いてたら、そっちが優先されるんやで。
例えばな、Aさんが「友人のBさんに土地をあげる」っちゅう遺言を書いたとするやろ。ところが、Aさんが亡くなる前に、Bさんが先に亡くなってしもたんや。この場合、遺贈は効力を失って、土地はBさんのもんにはならへんのや。また、「Cさんが結婚したら家をあげる」っちゅう条件付きの遺贈でも、Cさんが結婚する前に亡くなったら、遺贈は無効になるんやで。
これは遺言者の意思を大切にするための決まりやねん。Aさんが「Bさんにあげたい」って思ったんは、Bさん本人やからやろ。Bさんが先に亡くなったら、もうその意思は意味をなさへんのや。せやから、遺贈は失効するんやな。ただし、「Bさんが亡くなったら、その子どもにあげる」とか遺言に書いてあったら、その通りにするんやで。
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