おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第993条 遺贈義務者による費用の償還請求

第993条 遺贈義務者による費用の償還請求

第993条 遺贈義務者による費用の償還請求

第299条の決まりは、遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合について準用するんや。

果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えへん限度で、その償還を請求することができるねん。

第二百九十九条の規定は、遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合について準用する。

果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で、その償還を請求することができる。

第299条の決まりは、遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合について準用するんや。

果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えへん限度で、その償還を請求することができるねん。

ワンポイント解説

遺贈義務者が遺贈の目的物に費用をかけた場合、その費用を請求できるっちゅう決まりやねん。遺言者が亡くなった後、受遺者に渡すまでの間に、修理費とか管理費とかがかかることがあるやろ。その分は返してもらえるんや。ただし、果実を得るための費用は、果実の価値を超えへん範囲でしか請求できへんねん。

例えばな、Aさんが亡くなって、遺言でBさんに家をあげるって書いてあったとするやろ。相続人のCさんは、家を引き渡すまでの間、屋根の修理に50万円かけたとするわな。この50万円は、Bさんに請求できるんや。また、家を貸してて家賃収入が月10万円あったけど、そのために管理費が月3万円かかったとしたら、その3万円も返してもらえるんやで。でも、管理費が月15万円かかってても、家賃10万円を超える5万円は請求できへんねん。

これは費用負担を公平にするための決まりやねん。遺贈義務者は、財産を預かってるだけやのに、自分のお金で修理したり管理したりせなあかんのは不公平やろ。せやから、かかった費用は返してもらえるようにしてるんや。ただし、果実から得た収入以上の費用は請求できへん、っちゅうのは、赤字を押し付けられへんようにするためやねん。

本条(第993条)は「遺贈義務者による費用の償還請求」について定めた規定です。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

遺贈義務者が遺贈の目的物に費用をかけた場合、その費用を請求できるっちゅう決まりやねん。遺言者が亡くなった後、受遺者に渡すまでの間に、修理費とか管理費とかがかかることがあるやろ。その分は返してもらえるんや。ただし、果実を得るための費用は、果実の価値を超えへん範囲でしか請求できへんねん。

例えばな、Aさんが亡くなって、遺言でBさんに家をあげるって書いてあったとするやろ。相続人のCさんは、家を引き渡すまでの間、屋根の修理に50万円かけたとするわな。この50万円は、Bさんに請求できるんや。また、家を貸してて家賃収入が月10万円あったけど、そのために管理費が月3万円かかったとしたら、その3万円も返してもらえるんやで。でも、管理費が月15万円かかってても、家賃10万円を超える5万円は請求できへんねん。

これは費用負担を公平にするための決まりやねん。遺贈義務者は、財産を預かってるだけやのに、自分のお金で修理したり管理したりせなあかんのは不公平やろ。せやから、かかった費用は返してもらえるようにしてるんや。ただし、果実から得た収入以上の費用は請求できへん、っちゅうのは、赤字を押し付けられへんようにするためやねん。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ