おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第993条遺贈義務者による費用の償還請求

第299条の決まりは、遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合について準用するんや。

果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えへん限度で、その償還を請求することができるねん。

ワンポイント解説

遺贈義務者が遺贈の目的物に費用をかけた場合、その費用を請求できるっちゅう決まりやねん。遺言者が亡くなった後、受遺者に渡すまでの間に、修理費とか管理費とかがかかることがあるやろ。その分は返してもらえるんや。ただし、果実を得るための費用は、果実の価値を超えへん範囲でしか請求できへんねん。

例えばな、Aさんが亡くなって、遺言でBさんに家をあげるって書いてあったとするやろ。相続人のCさんは、家を引き渡すまでの間、屋根の修理に50万円かけたとするわな。この50万円は、Bさんに請求できるんや。また、家を貸してて家賃収入が月10万円あったけど、そのために管理費が月3万円かかったとしたら、その3万円も返してもらえるんやで。でも、管理費が月15万円かかってても、家賃10万円を超える5万円は請求できへんねん。

これは費用負担を公平にするための決まりやねん。遺贈義務者は、財産を預かってるだけやのに、自分のお金で修理したり管理したりせなあかんのは不公平やろ。せやから、かかった費用は返してもらえるようにしてるんや。ただし、果実から得た収入以上の費用は請求できへん、っちゅうのは、赤字を押し付けられへんようにするためやねん。

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