第992条受遺者による果実の取得
受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得するねん。せやけど、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した時は、その意思に従うで。
ワンポイント解説
遺贈を受ける人が、いつから果実をもらえるかを決めてるんや。果実っちゅうのは、土地の賃料とか、株の配当とか、財産から生まれる収益のことやねん。基本的には、遺贈を請求できるようになった時からもらえるんやけど、遺言者が別のことを書いてたら、そっちに従うんやで。
例えばな、Aさんが亡くなって、遺言でBさんにアパートをあげるって書いてあったとするやろ。Aさんが亡くなってから、Bさんが実際にアパートをもらうまでの間にも、家賃収入が入ってくるわな。この家賃は誰のもんかって話なんやけど、Bさんが「アパートをください」って請求できるようになった時点から、家賃もBさんのもんになるんや。
これは受遺者の権利を守るための決まりやねん。財産の本体だけやなくて、そこから生まれる収益も、当然もらえるべきやろ。遺言者がアパートをあげるって言うたんは、家賃収入も含めて全部あげるっちゅう意味やからな。ただし、遺言者が「家賃は相続人のもんや」とか書いてたら、その意思を尊重するんやで。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ