おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第992条 受遺者による果実の取得

第992条 受遺者による果実の取得

第992条 受遺者による果実の取得

受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得するねん。せやけど、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した時は、その意思に従うで。

受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得するねん。せやけど、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した時は、その意思に従うで。

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