おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第992条 受遺者による果実の取得

第992条 受遺者による果実の取得

第992条 受遺者による果実の取得

受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得するねん。せやけど、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した時は、その意思に従うで。

受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得するねん。せやけど、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した時は、その意思に従うで。

ワンポイント解説

遺贈を受ける人が、いつから果実をもらえるかを決めてるんや。果実っちゅうのは、土地の賃料とか、株の配当とか、財産から生まれる収益のことやねん。基本的には、遺贈を請求できるようになった時からもらえるんやけど、遺言者が別のことを書いてたら、そっちに従うんやで。

例えばな、Aさんが亡くなって、遺言でBさんにアパートをあげるって書いてあったとするやろ。Aさんが亡くなってから、Bさんが実際にアパートをもらうまでの間にも、家賃収入が入ってくるわな。この家賃は誰のもんかって話なんやけど、Bさんが「アパートをください」って請求できるようになった時点から、家賃もBさんのもんになるんや。

これは受遺者の権利を守るための決まりやねん。財産の本体だけやなくて、そこから生まれる収益も、当然もらえるべきやろ。遺言者がアパートをあげるって言うたんは、家賃収入も含めて全部あげるっちゅう意味やからな。ただし、遺言者が「家賃は相続人のもんや」とか書いてたら、その意思を尊重するんやで。

本条(第992条)は「受遺者による果実の取得」について定めた規定です。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

遺贈を受ける人が、いつから果実をもらえるかを決めてるんや。果実っちゅうのは、土地の賃料とか、株の配当とか、財産から生まれる収益のことやねん。基本的には、遺贈を請求できるようになった時からもらえるんやけど、遺言者が別のことを書いてたら、そっちに従うんやで。

例えばな、Aさんが亡くなって、遺言でBさんにアパートをあげるって書いてあったとするやろ。Aさんが亡くなってから、Bさんが実際にアパートをもらうまでの間にも、家賃収入が入ってくるわな。この家賃は誰のもんかって話なんやけど、Bさんが「アパートをください」って請求できるようになった時点から、家賃もBさんのもんになるんや。

これは受遺者の権利を守るための決まりやねん。財産の本体だけやなくて、そこから生まれる収益も、当然もらえるべきやろ。遺言者がアパートをあげるって言うたんは、家賃収入も含めて全部あげるっちゅう意味やからな。ただし、遺言者が「家賃は相続人のもんや」とか書いてたら、その意思を尊重するんやで。

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