法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得するねん。せやけど、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した時は、その意思に従うで。
受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
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