法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
受遺者は、遺贈が弁済期に至らへん間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができるんや。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とするで。
受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。
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