第99条代理行為の要件及び効果
代理人がその権限内で本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずるんや。
前項の決まりは、第三者が代理人に対してした意思表示について準用するんやで。
ワンポイント解説
代理っちゅう制度の基本中の基本を決めてるんや。代理っちゅうのは、自分の代わりに誰かに契約してもらうことやな。例えば、Aさん(本人)がBさん(代理人)に頼んで、Cさんと土地の売買契約をしてもらう場合、Bさんが権限の範囲内で「Aさんのためにやってます」って示してやったことは、直接Aさんに効力が生まれるんや。Bさんやなくて、Aさんが契約したことになるわけやな。
代理が成立するには3つの条件が必要やで。①代理権があること(AさんがBさんに「代わりにやってくれ」って頼んでること)、②「本人のためや」って示すこと(顕名っちゅうんや。「自分はAさんの代理人です」ってちゃんと言うこと)、③代理人自身の意思表示(Bさん自身の判断で契約すること)の3つや。この3つが揃ったら、効果はAさんに直接いくねん。Bさんには何も残らへん。例えば、土地を買う契約やったら、土地の所有権はBさんやなくてAさんのもんになるってことや。
逆の場合も同じやで。第三者のCさんから代理人のBさんへの意思表示も、本人のAさんに直接届くんや。例えば、CさんがBさんに「Aさんと契約したいんやけど」って申し込んだら、それはAさんに申し込んだことになるねん。わざわざAさんに直接言いに行かんでも、代理人のBさんに言うたらOKっちゅうことや。これで、本人が忙しくて直接交渉できへん時でも、スムーズに取引できるわけやな。
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