第99条 代理行為の要件及び効果
第99条 代理行為の要件及び効果
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
代理人がその権限内で本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずるんや。
前項の決まりは、第三者が代理人に対してした意思表示について準用するんやで。
ワンポイント解説
民法第99条は、代理行為の要件と効果について定めています。代理人が権限内で本人のためにすることを示して行った意思表示は、直接本人に効力が生じます。
代理の要件は、①代理権の存在、②代理人が本人のためにすることを示すこと(顕名)、③代理人自身の意思表示です。これらを満たせば、法律効果は本人に帰属します。
第2項により、第三者から代理人に対する意思表示も、本人に直接効力を生じます。例えば、代理人に対する契約の申込みは、本人への申込みとなります。
この条文は、代理っちゅう制度の基本を決めてるんや。代理人が権限の範囲内で「本人のためや」って示してやったことは、直接本人に効力が生まれるねん。
代理が成立するには、①代理権があること、②「本人のためや」って示すこと(顕名)、③代理人自身の意思表示、の3つが必要やで。これが揃ったら、効果は本人に直接いくねん。
逆に、第三者から代理人への意思表示も、本人に直接届くんや。例えば、代理人に「契約しまへんか」って申し込んだら、本人に申し込んだことになるってことやな。
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