おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第99条 代理行為の要件及び効果

第99条 代理行為の要件及び効果

第99条 代理行為の要件及び効果

代理人がその権限内で本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずるんや。

前項の決まりは、第三者が代理人に対してした意思表示について準用するんやで。

代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。

前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

代理人がその権限内で本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずるんや。

前項の決まりは、第三者が代理人に対してした意思表示について準用するんやで。

ワンポイント解説

代理っちゅう制度の基本中の基本を決めてるんや。代理っちゅうのは、自分の代わりに誰かに契約してもらうことやな。例えば、Aさん(本人)がBさん(代理人)に頼んで、Cさんと土地の売買契約をしてもらう場合、Bさんが権限の範囲内で「Aさんのためにやってます」って示してやったことは、直接Aさんに効力が生まれるんや。Bさんやなくて、Aさんが契約したことになるわけやな。

代理が成立するには3つの条件が必要やで。①代理権があること(AさんがBさんに「代わりにやってくれ」って頼んでること)、②「本人のためや」って示すこと(顕名っちゅうんや。「自分はAさんの代理人です」ってちゃんと言うこと)、③代理人自身の意思表示(Bさん自身の判断で契約すること)の3つや。この3つが揃ったら、効果はAさんに直接いくねん。Bさんには何も残らへん。例えば、土地を買う契約やったら、土地の所有権はBさんやなくてAさんのもんになるってことや。

逆の場合も同じやで。第三者のCさんから代理人のBさんへの意思表示も、本人のAさんに直接届くんや。例えば、CさんがBさんに「Aさんと契約したいんやけど」って申し込んだら、それはAさんに申し込んだことになるねん。わざわざAさんに直接言いに行かんでも、代理人のBさんに言うたらOKっちゅうことや。これで、本人が忙しくて直接交渉できへん時でも、スムーズに取引できるわけやな。

民法第99条は、代理行為の要件と効果について定めています。代理人が権限内で本人のためにすることを示して行った意思表示は、直接本人に効力が生じます。

代理の要件は、①代理権の存在、②代理人が本人のためにすることを示すこと(顕名)、③代理人自身の意思表示です。これらを満たせば、法律効果は本人に帰属します。

第2項により、第三者から代理人に対する意思表示も、本人に直接効力を生じます。例えば、代理人に対する契約の申込みは、本人への申込みとなります。

代理っちゅう制度の基本中の基本を決めてるんや。代理っちゅうのは、自分の代わりに誰かに契約してもらうことやな。例えば、Aさん(本人)がBさん(代理人)に頼んで、Cさんと土地の売買契約をしてもらう場合、Bさんが権限の範囲内で「Aさんのためにやってます」って示してやったことは、直接Aさんに効力が生まれるんや。Bさんやなくて、Aさんが契約したことになるわけやな。

代理が成立するには3つの条件が必要やで。①代理権があること(AさんがBさんに「代わりにやってくれ」って頼んでること)、②「本人のためや」って示すこと(顕名っちゅうんや。「自分はAさんの代理人です」ってちゃんと言うこと)、③代理人自身の意思表示(Bさん自身の判断で契約すること)の3つや。この3つが揃ったら、効果はAさんに直接いくねん。Bさんには何も残らへん。例えば、土地を買う契約やったら、土地の所有権はBさんやなくてAさんのもんになるってことや。

逆の場合も同じやで。第三者のCさんから代理人のBさんへの意思表示も、本人のAさんに直接届くんや。例えば、CさんがBさんに「Aさんと契約したいんやけど」って申し込んだら、それはAさんに申し込んだことになるねん。わざわざAさんに直接言いに行かんでも、代理人のBさんに言うたらOKっちゅうことや。これで、本人が忙しくて直接交渉できへん時でも、スムーズに取引できるわけやな。

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