おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第989条遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し

遺贈の承認及び放棄は、撤回することができへんで。

第919条第2項及び第3項の決まりは、遺贈の承認及び放棄について準用するんや。

ワンポイント解説

遺贈を受け取るって決めたり、断るって決めたりしたら、後から「やっぱりやめた」って撤回できへんっちゅう決まりやねん。一度決めたら、それで確定するんや。ただし、騙されたり脅されたりした場合は、取り消すことができるんやで。

例えばな、Aさんが亡くなって、遺言でBさんに家をあげるって書いてあったとするやろ。Bさんは最初「ありがたく受け取ります」って言ったんやけど、後になって「やっぱり管理が大変やから断りたい」って思ったとするわな。でも、もう遅いんや。一度受け取るって決めたら、後から「やっぱりやめた」は通らへんのやで。

これは法律関係を安定させるための決まりやねん。受け取るか断るかを、コロコロ変えられたら、相続人も困るやろ。「どっちやねん!」ってなるわな。せやから、一度決めたら確定させて、早く相続手続きを終わらせられるようにしてるんや。ただし、誰かに騙されたり脅されたりして決めた場合は、それは本人の本当の意思やないから、取り消せるようにしてるんやで。

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