法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
遺贈の承認及び放棄は、撤回することができへんで。
第919条第2項及び第3項の決まりは、遺贈の承認及び放棄について準用するんや。
遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。
第九百十九条第二項及び第三項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。
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