第989条 遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し
第989条 遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し
遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。
第九百十九条第二項及び第三項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。
遺贈の承認及び放棄は、撤回することができへんで。
第919条第2項及び第3項の決まりは、遺贈の承認及び放棄について準用するんや。
ワンポイント解説
本条(第989条)は「遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し」について定めた規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
遺贈を受け取るって決めたり、断るって決めたりしたら、後から「やっぱりやめた」って撤回できへんっちゅう決まりやねん。一度決めたら、それで確定するんや。ただし、騙されたり脅されたりした場合は、取り消すことができるんやで。
例えばな、Aさんが亡くなって、遺言でBさんに家をあげるって書いてあったとするやろ。Bさんは最初「ありがたく受け取ります」って言ったんやけど、後になって「やっぱり管理が大変やから断りたい」って思ったとするわな。でも、もう遅いんや。一度受け取るって決めたら、後から「やっぱりやめた」は通らへんのやで。
これは法律関係を安定させるための決まりやねん。受け取るか断るかを、コロコロ変えられたら、相続人も困るやろ。「どっちやねん!」ってなるわな。せやから、一度決めたら確定させて、早く相続手続きを終わらせられるようにしてるんや。ただし、誰かに騙されたり脅されたりして決めた場合は、それは本人の本当の意思やないから、取り消せるようにしてるんやで。
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