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民法

第989条 遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し

第989条 遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し

第989条 遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し

遺贈の承認及び放棄は、撤回することができへんで。

第919条第2項及び第3項の決まりは、遺贈の承認及び放棄について準用するんや。

遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。

第九百十九条第二項及び第三項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。

遺贈の承認及び放棄は、撤回することができへんで。

第919条第2項及び第3項の決まりは、遺贈の承認及び放棄について準用するんや。

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