おおさかけんぽう

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第988条 受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄

第988条 受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄

第988条 受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄

受遺者が遺贈の承認又は放棄をせえへんで死亡した時は、その相続人は、自分の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができるんや。せやけど、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した時は、その意思に従うねん。

受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

受遺者が遺贈の承認又は放棄をせえへんで死亡した時は、その相続人は、自分の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができるんや。せやけど、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した時は、その意思に従うねん。

ワンポイント解説

遺贈を受ける予定やった人が、受け取るか断るかを決めへんまま亡くなった場合について決めてるんや。その人の相続人が、代わりに受け取るか断るかを決められるっちゅうことやねん。ただし、遺言者が別の意思を示してたら、そっちが優先されるんやで。

例えばな、Aさんが亡くなって、遺言でBさんに土地をあげるって書いてあったとするやろ。ところがBさんは、受け取るかどうか迷ってる間に突然亡くなってしもたんや。Bさんの息子のCくんは、お父さんの代わりに「土地を受け取ります」って言うことができるんやで。もちろん「いりません」って断ることもできるねん。

これは権利を無駄にせえへんようにする決まりやねん。受け取る人が急に亡くなったからって、その権利まで消えてしもたら、もったいないやろ。遺言者の「あげたい」っちゅう気持ちも無駄になるしな。せやから、相続人が引き継いで決められるようにしてるんや。ただし、遺言者が「Bさん本人だけにあげたい」って書いてたら、その意思を尊重するんやで。

本条(第988条)は「受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄」について定めた規定です。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

遺贈を受ける予定やった人が、受け取るか断るかを決めへんまま亡くなった場合について決めてるんや。その人の相続人が、代わりに受け取るか断るかを決められるっちゅうことやねん。ただし、遺言者が別の意思を示してたら、そっちが優先されるんやで。

例えばな、Aさんが亡くなって、遺言でBさんに土地をあげるって書いてあったとするやろ。ところがBさんは、受け取るかどうか迷ってる間に突然亡くなってしもたんや。Bさんの息子のCくんは、お父さんの代わりに「土地を受け取ります」って言うことができるんやで。もちろん「いりません」って断ることもできるねん。

これは権利を無駄にせえへんようにする決まりやねん。受け取る人が急に亡くなったからって、その権利まで消えてしもたら、もったいないやろ。遺言者の「あげたい」っちゅう気持ちも無駄になるしな。せやから、相続人が引き継いで決められるようにしてるんや。ただし、遺言者が「Bさん本人だけにあげたい」って書いてたら、その意思を尊重するんやで。

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