おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第987条 受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告

第987条 受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告

第987条 受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告

遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいうんや。以下この節において同じやで。)その他の利害関係人は、受遺者に対して、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができるねん。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示せえへん時は、遺贈を承認したもんとみなすで。

遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。

遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいうんや。以下この節において同じやで。)その他の利害関係人は、受遺者に対して、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができるねん。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示せえへん時は、遺贈を承認したもんとみなすで。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ