おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第987条受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告

遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいうんや。以下この節において同じやで。)その他の利害関係人は、受遺者に対して、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができるねん。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示せえへん時は、遺贈を承認したもんとみなすで。

ワンポイント解説

遺贈を実行する人が、受け取る人に対して「受け取るんか、断るんか、早よ決めてや」って催促できるっちゅう決まりやねん。期限を決めて、その間に返事がなかったら、受け取ることにしたとみなされるんや。

例えばな、Aさんが亡くなって、遺言でBさんに土地をあげるって書いてあったとするやろ。相続人のCさんは遺贈義務者として、Bさんに土地を渡さなあかんのやけど、Bさんがいつまでも返事をしてくれへんのや。「受け取るんか断るんか、はっきりしてーな」って困ってるわな。そういう時、Cさんは「2ヶ月以内に返事してや」って催促できるんや。2ヶ月経っても返事がなかったら、Bさんは受け取ることにしたとみなされるんやで。

これは相続手続きをスムーズに進めるための決まりやねん。いつまでも宙ぶらりんやと、他の相続人も困るし、財産の処分もできへんやろ。せやから、期限を切って決着をつけられるようにしてるんや。返事せえへんかったら受け取る意思があるとみなすのは、普通は財産もらえるなら嬉しいやろっちゅう考え方やねん。

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