おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第986条 遺贈の放棄

第986条 遺贈の放棄

第986条 遺贈の放棄

受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができるねん。

遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずるんやで。

受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。

遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができるねん。

遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずるんやで。

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