法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができるねん。
遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずるんやで。
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
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