第986条 遺贈の放棄
第986条 遺贈の放棄
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができるねん。
遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずるんやで。
ワンポイント解説
本条(第986条)は「遺贈の放棄」について定めた規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
遺贈をもらう人が「いらんわ」って断れるっちゅう決まりやねん。遺言で財産をもらう予定になってても、受け取りたくなかったら放棄できるんや。しかも放棄したら、最初からもらってなかったことになるっちゅうわけや。
例えばな、Aさんが亡くなって、遺言でBさんに古い家をあげるって書いてあったとするやろ。でもその家は、修繕費がめっちゃかかるボロボロの家やったとするわな。Bさんは「こんなん維持できへん」と思って、遺贈を放棄することにしたんや。そしたら、Aさんが亡くなった時点に遡って、Bさんは最初から何ももらってへんことになるんやで。
これは受け取る人の自由を守るための決まりやねん。遺言は亡くなった人の意思やけど、受け取る側にも事情があるやろ。借金がついてる財産やったり、管理が大変な物やったりしたら、断りたい時もあるわな。せやから、受け取るかどうかは自分で決められるようにしてるんや。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ