法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずるで。
遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就した時は、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずるんや。
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。
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