第984条 外国に在る日本人の遺言の方式
第984条 外国に在る日本人の遺言の方式
日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。この場合においては、第九百七十条第一項第四号の規定にかかわらず、遺言者及び証人は、同号の印を押すことを要しない。
日本の領事の駐在する地におる日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとする時は、公証人の職務は、領事が行うんや。この場合においては、第970条第1項第4号の決まりにかかわらず、遺言者及び証人は、同号の印を押すことを要さへんねん。
ワンポイント解説
本条(第984条)は「外国に在る日本人の遺言の方式」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
外国におる日本人が遺言を作る時の特別ルールやねん。普通は公証人に頼むんやけど、外国では日本の領事が公証人の代わりをしてくれるっちゅう決まりや。しかも印鑑を押さんでもええんやで。
例えばな、Aさんがアメリカで暮らしてて、遺言を作りたいと思ったとするやろ。日本やったら公証役場に行くんやけど、外国にはそんなん無いわな。そういう時は、日本の領事館に行って、領事さんに頼めばええんや。領事さんが公証人の代わりに、遺言の書類を作ってくれるっちゅうわけやねん。
これは外国におる日本人を守るための決まりやねん。外国に住んでたら、日本の公証役場に行くのは大変やろ。飛行機代もかかるし、時間もかかるしな。せやから、領事館でできるようにして、外国におっても安心して遺言が作れるようにしてるんやで。
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