第983条特別の方式による遺言の効力
第976条から前条までの決まりによりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6箇月間生存する時は、その効力を生じへんんや。
ワンポイント解説
特別な方式で作った遺言の効力が失われる場合について決めてるんや。緊急時に作った遺言は、普通に遺言が作れるようになってから6ヶ月以上生きてたら、その特別な遺言は無効になるっちゅうことやねん。
例えばな、Aさんが船の上で危篤状態になって、船員立会いのもとで遺言を作ったとするやろ。その後、無事に陸に戻って元気になって、普通に公証役場に行ける状態になったとするわな。それから6ヶ月以上生きてたら、船の上で作った遺言は効力を失うんや。元気になったんやから、ちゃんとした遺言を作り直してねっちゅうことやねん。
これは臨時の遺言が永久に残らへんようにする決まりやねん。緊急時の遺言は、あくまで「その時しか方法がなかった」からこそ認められるもんや。元気になって時間ができたんやったら、きちんとした形で遺言を作り直すべきやっちゅう考え方なんやで。
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