おおさかけんぽう

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第982条 普通の方式による遺言の規定の準用

第982条 普通の方式による遺言の規定の準用

第982条 普通の方式による遺言の規定の準用

第968条第3項及び第973条から第975条までの決まりは、第976条から前条までの決まりによる遺言について準用するで。

第九百六十八条第三項及び第九百七十三条から第九百七十五条までの規定は、第九百七十六条から前条までの規定による遺言について準用する。

第968条第3項及び第973条から第975条までの決まりは、第976条から前条までの決まりによる遺言について準用するで。

ワンポイント解説

特別な方式で作られた遺言にも、普通の方式の遺言と同じルールを適用するっちゅう決まりやねん。遺言は人の最後の意思やから、どんな方式で作られても、大事な部分は統一しとかなあかんのや。

例えばな、Aさんが危篤状態で緊急に遺言を作った場合でも、普通の方式と同じように証人の立会いとか、書き方の基本ルールは守らなあかんっちゅうことやねん。船で航海中に書いた遺言でも、病気で死にそうな時に書いた遺言でも、基本的な形式は同じように大切にされるんや。

これは遺言の信頼性を守るための決まりやねん。特別な状況やからって、何でもありにしてしもたら、後で「ほんまに本人が書いたん?」って疑われてしまうやろ。せやから、どんな方式であっても、最低限のルールは統一しとるんやで。

本条(第982条)は「普通の方式による遺言の規定の準用」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

特別な方式で作られた遺言にも、普通の方式の遺言と同じルールを適用するっちゅう決まりやねん。遺言は人の最後の意思やから、どんな方式で作られても、大事な部分は統一しとかなあかんのや。

例えばな、Aさんが危篤状態で緊急に遺言を作った場合でも、普通の方式と同じように証人の立会いとか、書き方の基本ルールは守らなあかんっちゅうことやねん。船で航海中に書いた遺言でも、病気で死にそうな時に書いた遺言でも、基本的な形式は同じように大切にされるんや。

これは遺言の信頼性を守るための決まりやねん。特別な状況やからって、何でもありにしてしもたら、後で「ほんまに本人が書いたん?」って疑われてしまうやろ。せやから、どんな方式であっても、最低限のルールは統一しとるんやで。

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