第982条普通の方式による遺言の規定の準用
第968条第3項及び第973条から第975条までの決まりは、第976条から前条までの決まりによる遺言について準用するで。
ワンポイント解説
特別な方式で作られた遺言にも、普通の方式の遺言と同じルールを適用するっちゅう決まりやねん。遺言は人の最後の意思やから、どんな方式で作られても、大事な部分は統一しとかなあかんのや。
例えばな、Aさんが危篤状態で緊急に遺言を作った場合でも、普通の方式と同じように証人の立会いとか、書き方の基本ルールは守らなあかんっちゅうことやねん。船で航海中に書いた遺言でも、病気で死にそうな時に書いた遺言でも、基本的な形式は同じように大切にされるんや。
これは遺言の信頼性を守るための決まりやねん。特別な状況やからって、何でもありにしてしもたら、後で「ほんまに本人が書いたん?」って疑われてしまうやろ。せやから、どんな方式であっても、最低限のルールは統一しとるんやで。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ