法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
第968条第3項及び第973条から第975条までの決まりは、第976条から前条までの決まりによる遺言について準用するで。
第九百六十八条第三項及び第九百七十三条から第九百七十五条までの規定は、第九百七十六条から前条までの規定による遺言について準用する。
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