おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第981条 署名又は押印が不能の場合

第981条 署名又は押印が不能の場合

第981条 署名又は押印が不能の場合

第977条から第979条までの場合において、署名又は印を押すことのできへん者がおる時は、立会人又は証人は、その事由を付記せなあかんねん。

第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。

第977条から第979条までの場合において、署名又は印を押すことのできへん者がおる時は、立会人又は証人は、その事由を付記せなあかんねん。

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