法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
第977条から第979条までの場合において、署名又は印を押すことのできへん者がおる時は、立会人又は証人は、その事由を付記せなあかんねん。
第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。
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