第98条 意思表示の受領能力
第98条 意思表示の受領能力
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかった時又は未成年者若しくは成年被後見人やった時は、その意思表示をもってその相手方に対抗することができへん。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りやない。
ワンポイント解説
民法第98条は、意思表示の受領能力について定めています。意思表示の相手方が意思能力を欠く場合や、未成年者・成年被後見人である場合、その意思表示は効力を生じません。
これは、意思表示を理解する能力のない者に対して意思表示をしても、その者を拘束するのは不当だからです。相手方の保護を図る規定です。
ただし、法定代理人や保佐人などがその意思表示を知った後は、意思表示の効力が生じます。これらの者が知れば、本人の保護は十分だからです。
この条文は、意思表示を受け取る側の能力について決めてるんや。相手が意思能力を持ってへんかったり、未成年者や成年被後見人やったら、その意思表示は効力を持たへんねん。
なんでかっちゅうと、内容を理解できへん人に対して意思表示しても、その人を縛るのは可哀想やからな。相手を守るための決まりや。
でも、法定代理人(親とか)や保佐人がその意思表示を知ったら、そこから効力が発生するで。そういう人が知ったら、本人を守るには十分やからな。
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