おおさかけんぽう

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第98条 公示による意思表示

第98条 公示による意思表示

第98条 公示による意思表示

意思表示は、表意者が相手方を知ることができへんかったり、またはその所在を知ることができへん時は、公示の方法によってすることができるんや。

前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定に従って、裁判所の掲示場に掲示して、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも1回掲載して行うんやで。ただし、裁判所は、相当と認める時は、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場またはこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができるねん。

公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日またはその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過した時に、相手方に到達したもんとみなすんや。ただし、表意者が相手方を知らへんことまたはその所在を知らへんことについて過失があった時は、到達の効力を生じへんで。

公示に関する手続は、相手方を知ることができへん場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができへん場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属するんや。

裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなあかんねん。

意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。

前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。

公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。

公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。

裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。

意思表示は、表意者が相手方を知ることができへんかったり、またはその所在を知ることができへん時は、公示の方法によってすることができるんや。

前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定に従って、裁判所の掲示場に掲示して、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも1回掲載して行うんやで。ただし、裁判所は、相当と認める時は、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場またはこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができるねん。

公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日またはその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過した時に、相手方に到達したもんとみなすんや。ただし、表意者が相手方を知らへんことまたはその所在を知らへんことについて過失があった時は、到達の効力を生じへんで。

公示に関する手続は、相手方を知ることができへん場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができへん場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属するんや。

裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなあかんねん。

ワンポイント解説

相手がどこにいるかわからん時の意思表示の決まりを定めてるんや。普通、意思表示っちゅうのは相手に直接伝えなあかんねんけど、相手を知ることができへんかったり、所在を知ることができへん時は、「公示」っちゅう特別な方法で意思表示することができるねん。離婚したいのに相手が行方不明やったり、契約解除したいのに連絡取れへん時に使う方法やで。

第2項では、公示の方法を詳しく決めてるんや。裁判所の掲示場に貼って、官報にも載せるのが基本やねん。でも裁判所が「市役所の掲示板でええやろ」って認めたら、そっちでも代用できるんやで。第3項では、官報に載せてから2週間経ったら「相手に届いたもんとみなす」って決めてるんや。でも、わざと探さへんかったとか、表意者に過失がある場合は、効果は生まれへんで。

例えばな、AさんがBさんと結婚してたんやけど、Bさんが突然家を出て行方不明になってもうたとするやろ。Aさんは離婚したいんやけど、Bさんに直接「離婚したい」って伝えられへんねん。そんな時、Aさんは裁判所に申し立てて、公示の方法で離婚の意思表示をすることができるんや。裁判所の掲示場に貼ってもらって、官報に載せてもらうんやで。2週間経ったら、Bさんに届いたもんとして扱われて、離婚が成立するねん。第4項では、どこの裁判所に行くかを決めてて、相手が誰かわからん時は自分の住んでる所の簡易裁判所、所在が不明な時は相手が最後に住んでた所の簡易裁判所やねん。第5項では、公示するのにかかる費用は、事前に払わなあかんって決めてるんや。

民法第98条は、相手方が不明な場合の意思表示の方法として「公示」という特殊な手段を定めています。

第一項では、相手方を知ることができない、またはその所在が不明な場合、意思表示を公示の方法で行えることを定めています。これは離婚通告や契約解除の意思表示などで相手方が行方不明の場合に活用されます。

第二項では公示の方法を詳細に定めています。裁判所の掲示場への掲示と官報への掲載が原則ですが、裁判所が認めれば市役所等への掲示でも代用できます。

第三項では公示の効果発生時期を定めています。官報掲載や代用掲示開始から2週間経過で到達とみなされますが、表意者に過失がある場合は効力が生じません。

相手がどこにいるかわからん時の意思表示の決まりを定めてるんや。普通、意思表示っちゅうのは相手に直接伝えなあかんねんけど、相手を知ることができへんかったり、所在を知ることができへん時は、「公示」っちゅう特別な方法で意思表示することができるねん。離婚したいのに相手が行方不明やったり、契約解除したいのに連絡取れへん時に使う方法やで。

第2項では、公示の方法を詳しく決めてるんや。裁判所の掲示場に貼って、官報にも載せるのが基本やねん。でも裁判所が「市役所の掲示板でええやろ」って認めたら、そっちでも代用できるんやで。第3項では、官報に載せてから2週間経ったら「相手に届いたもんとみなす」って決めてるんや。でも、わざと探さへんかったとか、表意者に過失がある場合は、効果は生まれへんで。

例えばな、AさんがBさんと結婚してたんやけど、Bさんが突然家を出て行方不明になってもうたとするやろ。Aさんは離婚したいんやけど、Bさんに直接「離婚したい」って伝えられへんねん。そんな時、Aさんは裁判所に申し立てて、公示の方法で離婚の意思表示をすることができるんや。裁判所の掲示場に貼ってもらって、官報に載せてもらうんやで。2週間経ったら、Bさんに届いたもんとして扱われて、離婚が成立するねん。第4項では、どこの裁判所に行くかを決めてて、相手が誰かわからん時は自分の住んでる所の簡易裁判所、所在が不明な時は相手が最後に住んでた所の簡易裁判所やねん。第5項では、公示するのにかかる費用は、事前に払わなあかんって決めてるんや。

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