第978条 在船者の遺言
第978条 在船者の遺言
船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
船舶中におる者は、船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会いをもって遺言書を作ることができるんや。
ワンポイント解説
本条(第978条)は「在船者の遺言」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
船に乗ってる人が遺言を作る時の特別なルールを決めてるんや。船の中では、船長か事務員1人と証人2人以上の立会いで遺言書を作ることができるねん。
例えばな、Sさんが長期の航海中で、船の上で「万が一のために遺言を書いておきたい」って思ったとするやろ。普通やったら陸に戻って公証役場に行ったりするんやけど、船の上やからそれができへんのや。そういう時、船長か事務員と、他の乗客や乗組員2人以上を証人に立てて、遺言書を作ることができるねん。船っちゅう特殊な場所でも遺言が作れるようになってるんや。
これは、陸から離れた場所でも本人の意思を残せるようにするための仕組みや。長期航海中とか、離島への移動中とか、すぐに陸に戻られへん時でも遺言を作れる道を残すことで、どこにおる人でも自分の意思を表明できるようにしてるんや。船っちゅう特殊な環境に対応した、柔軟な制度やで。
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