おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第978条在船者の遺言

船舶中におる者は、船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会いをもって遺言書を作ることができるんや。

ワンポイント解説

船に乗ってる人が遺言を作る時の特別なルールを決めてるんや。船の中では、船長か事務員1人と証人2人以上の立会いで遺言書を作ることができるねん。

例えばな、Sさんが長期の航海中で、船の上で「万が一のために遺言を書いておきたい」って思ったとするやろ。普通やったら陸に戻って公証役場に行ったりするんやけど、船の上やからそれができへんのや。そういう時、船長か事務員と、他の乗客や乗組員2人以上を証人に立てて、遺言書を作ることができるねん。船っちゅう特殊な場所でも遺言が作れるようになってるんや。

これは、陸から離れた場所でも本人の意思を残せるようにするための仕組みや。長期航海中とか、離島への移動中とか、すぐに陸に戻られへん時でも遺言を作れる道を残すことで、どこにおる人でも自分の意思を表明できるようにしてるんや。船っちゅう特殊な環境に対応した、柔軟な制度やで。

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