おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第978条 在船者の遺言

第978条 在船者の遺言

第978条 在船者の遺言

船舶中におる者は、船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会いをもって遺言書を作ることができるんや。

船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。

船舶中におる者は、船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会いをもって遺言書を作ることができるんや。

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