おおさかけんぽう

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民法

第974条 証人及び立会人の欠格事由

第974条 証人及び立会人の欠格事由

第974条 証人及び立会人の欠格事由

次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができへんんや。

次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができへんんや。

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