第974条 証人及び立会人の欠格事由
第974条 証人及び立会人の欠格事由
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができへんんや。
ワンポイント解説
本条(第974条)は「証人及び立会人の欠格事由」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
遺言の証人や立会人になられへん人を決めてるんや。未成年者、判断能力が不十分な人、遺言で財産をもらう人やその家族、公証人の関係者などは、証人や立会人にはなられへんねん。
例えばな、Mさんが公正証書遺言を作る時、証人2人が必要やとするやろ。でも、Mさんの息子で遺言で財産をもらう予定のNさんや、Nさんの奥さんは証人にはなられへんのや。利害関係があるから、公平な証人とは言われへんねん。他にも、未成年者とか、判断能力が不十分な人とか、公証人の職員や家族も証人にはなられへん。公平で信用できる第三者を証人にせなあかんのや。
なんでこんな制限があるかっちゅうと、証人や立会人は遺言が本人の意思に基づいて正しく作られたことを証明する大事な役割やからやねん。利害関係がある人や、判断力が不十分な人が証人やったら、信用性が下がってまうやろ。公平性と信用性を守るための、大事な決まりやで。
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