法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるもんがあっても、第968条に定める方式を具備しとる時は、自筆証書による遺言としてその効力を有するんや。
秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。
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