法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなあかんねん。
第968条第3項の決まりは、秘密証書による遺言について準用するんや。
秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
第九百六十八条第三項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
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