第970条 秘密証書遺言
第970条 秘密証書遺言
秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
第九百六十八条第三項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなあかんねん。
第968条第3項の決まりは、秘密証書による遺言について準用するんや。
ワンポイント解説
本条(第970条)は「秘密証書遺言」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
秘密証書遺言の作り方を決めてるんや。秘密証書遺言っちゅうのは、遺言の内容を誰にも見せんと秘密にしたまま、「これが私の遺言です」って公証人に証明してもらう方式やねん。内容は秘密やけど、遺言があることは公的に証明されるんや。
例えばな、Hさんが遺言を書いたけど、内容を誰にも知られたくないとするやろ。Hさんは遺言書を書いて封筒に入れて封をして、公証役場に持って行くんや。公証人と証人2人の前で「これは私の遺言書です」って申し述べて、公証人が封筒に日付とか手続きの内容を書いて、みんなで署名・押印するねん。中身は誰も見いひんけど、「Hさんの遺言が確かにある」っちゅうことは公的に証明されるわけや。
この方式は、プライバシーを守りつつ、遺言の存在を確実にするための仕組みや。内容を秘密にできるけど、ちゃんとした手続きを踏むから、「遺言があるかどうか」で揉めることはないねん。自筆証書と公正証書の中間みたいな、バランスの取れた方法やで。
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