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民法

第970条 秘密証書遺言

第970条 秘密証書遺言

第970条 秘密証書遺言

秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなあかんねん。

第968条第3項の決まりは、秘密証書による遺言について準用するんや。

秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

第九百六十八条第三項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。

秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなあかんねん。

第968条第3項の決まりは、秘密証書による遺言について準用するんや。

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