第97条 意思表示の効力発生時期等
第97条 意思表示の効力発生時期等
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずるんや。
相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げた時は、その通知は、通常到達すべきやった時に到達したもんとみなすんやな。
意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けた時であっても、そのためにその効力を妨げられへんで。
ワンポイント解説
民法第97条は、意思表示の効力発生時期について定めています。意思表示は、相手方に到達した時から効力を生じます(到達主義)。
到達とは、相手方が了知し得る状態に置かれることをいいます。例えば、郵便物が郵便受けに入れられた時点で到達したとされます。相手方が実際に読む必要はありません。
第2項は、相手方が正当な理由なく到達を妨げた場合、通常到達すべき時に到達したものとみなします。第3項は、発信後の表意者の死亡等でも効力が妨げられないことを定めています。
この条文は、意思表示がいつから効力を持つかを決めてるんや。相手に届いた時から効力が発生するねん(到達主義)。
「届いた」っちゅうのは、相手が読める状態になったことやな。例えば、手紙がポストに入った時点で届いたことになるで。相手が実際に読んだかどうかは関係ないねん。
相手が嫌がらせで受け取らんかったら、普通に届くはずやった時に届いたことにするで。あと、手紙を出した後に亡くなったりしても、意思表示の効力は消えへんねん。
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