おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第967条 普通の方式による遺言の種類

第967条 普通の方式による遺言の種類

第967条 普通の方式による遺言の種類

遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってせなあかんねん。せやけど、特別の方式によることを許す場合は、この限りやないで。

遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。

遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってせなあかんねん。せやけど、特別の方式によることを許す場合は、この限りやないで。

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