法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってせなあかんねん。せやけど、特別の方式によることを許す場合は、この限りやないで。
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
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