おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第967条普通の方式による遺言の種類

遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってせなあかんねん。せやけど、特別の方式によることを許す場合は、この限りやないで。

ワンポイント解説

普通の方式で遺言を書く時のルールを決めてるんや。遺言は、自筆証書、公正証書、秘密証書のどれかの形式で作らなあかんねん。特別な事情がある時だけ、例外的な方式が認められるで。

例えばな、Aさんが自分の財産を誰にどう分けるか決めたい時、勝手に口で言うただけやったり、メモ書きをしただけやったりしたら、ちゃんとした遺言として認められへんのや。自分で全部手書きして印鑑を押す「自筆証書遺言」、公証人に作ってもらう「公正証書遺言」、内容を秘密にしたまま封をする「秘密証書遺言」、この3つのどれかの形式で作らなあかんねん。特別な状況(危篤とか船の遭難とか)の時だけ、簡単な方式が認められるんや。

なんでこんな厳しいルールがあるかっちゅうと、遺言っちゅうのは本人が亡くなった後に効力を持つもんやから、偽造されたり、改ざんされたり、本人の本当の気持ちやなかったりしたら大変やろ。きっちりした形式を守ることで、本人の意思を確実に実現できるようにしてるんや。

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