第966条 被後見人の遺言の制限
第966条 被後見人の遺言の制限
被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。
被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者もしくは直系卑属の利益となるべき遺言をした時は、その遺言は、無効とするんや。
前項の決まりは、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用せえへんで。
本条(第966条)は「被後見人の遺言の制限」について定めた規定です。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
被後見人が後見人やその家族に有利な遺言を書いた時のルールを決めてるんや。後見の計算が終わる前に、後見人やその配偶者・子孫に財産をあげるような遺言をしたら、その遺言は無効になるねん。でも、後見人が親族の場合は、この制限は当てはまらへんで。
例えばな、Yさんっちゅう被後見人が、後見人のZさんに「私の全財産をZさんにあげます」って遺言を書いたとするやろ。でも、後見の計算が終わる前やったら、この遺言は無効になるんや。なんでかっちゅうと、後見人がYさんに影響を与えて、自分に有利な遺言を書かせた可能性があるからやねん。でも、Zさんが Yさんの息子とか配偶者とか兄弟姉妹やったら、この制限はかからへん。親族やったら自然な話やからな。
これは、被後見人が弱い立場にあることを利用されへんようにするための決まりや。後見人は本人の財産を管理する立場やから、その立場を悪用して自分に有利な遺言を書かせたらあかんねん。公平性と本人保護を守る、大事な歯止めやで。
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