法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者もしくは直系卑属の利益となるべき遺言をした時は、その遺言は、無効とするんや。
前項の決まりは、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用せえへんで。
被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。
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