おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第965条相続人に関する規定の準用

第886条及び第891条の決まりは、受遺者について準用するねん。

ワンポイント解説

相続人について決まってるルール(第886条の代襲相続と第891条の相続欠格)を、受遺者(遺言で財産をもらう人)にも同じように使うっちゅう決まりやねん。受遺者が遺言者より先に亡くなったり、遺言者を殺したりしたら、遺言でもらえるはずやった財産はもらえへんくなるんや。相続人と同じように扱うっちゅうわけやな。

具体的に言うとな、Aさんが遺言で「私の家はBさんにあげる」って書いてたとしよか。せやけど、Bさんが先に亡くなってもて、Aさんより先に死んでしまったんや。この場合、Bさんの子どもが代わりに家をもらえるか?っちゅうと、もらえへんねん。第886条を準用するんやけど、受遺者の場合は代襲相続は認められてへんのや。

また、もしBさんがAさんを殺害したとしたら、これは相続欠格事由に当たるから、Bさんは遺言で指定されてても財産をもらえへんねん。第891条を準用して、遺言者を害するような人には財産をあげへんっちゅうことや。Aさんが「Bさんにあげる」って書いてても、Bさんが欠格事由に該当したら無効になるわけやな。遺言でも、ちゃんと道理に合った扱いをするようになってるんやで。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ