おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第964条 包括遺贈及び特定遺贈

第964条 包括遺贈及び特定遺贈

第964条 包括遺贈及び特定遺贈

遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産のぜんぶ又は一部を処分することができるんやで。

遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。

遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産のぜんぶ又は一部を処分することができるんやで。

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