おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第963条

第963条

第963条

遺言者は、遺言をする時においてその能力を有せなあかんねん。

遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

遺言者は、遺言をする時においてその能力を有せなあかんねん。

ワンポイント解説

遺言を作る時に、その時点で遺言能力がなあかんっちゅう決まりやねん。遺言を作った後に判断能力がなくなっても、作った時にちゃんとしてたら有効やねん。逆に、作る時に判断能力がなかったら、後でどんなに元気になっても無効なんや。要するに、遺言を作るその瞬間が大事っちゅうわけやな。

具体的に言うとな、Aさんが元気な時に遺言を作ったとしよか。その時はちゃんと判断能力があったんや。せやけど、その後認知症が進んで、亡くなる頃には判断能力が低下してたとするやろ?この場合でも、遺言を作った時点で能力があったから、遺言は有効なんやな。後でどうなったかは関係ないんや。

逆のパターンもあるで。Bさんが認知症で判断能力が低下してる時に遺言を作ってもて、その後一時的に回復したとしよか。せやけど、作った時点で能力がなかったら、その遺言は無効なんや。後で回復しても関係ないねん。遺言はその人の最後の意思を示すものやから、作る時の判断能力がめちゃくちゃ大事なんやで。その時の気持ちがちゃんとしてるかどうかが全てやな。

本条(第963条)は民法の重要な規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

遺言を作る時に、その時点で遺言能力がなあかんっちゅう決まりやねん。遺言を作った後に判断能力がなくなっても、作った時にちゃんとしてたら有効やねん。逆に、作る時に判断能力がなかったら、後でどんなに元気になっても無効なんや。要するに、遺言を作るその瞬間が大事っちゅうわけやな。

具体的に言うとな、Aさんが元気な時に遺言を作ったとしよか。その時はちゃんと判断能力があったんや。せやけど、その後認知症が進んで、亡くなる頃には判断能力が低下してたとするやろ?この場合でも、遺言を作った時点で能力があったから、遺言は有効なんやな。後でどうなったかは関係ないんや。

逆のパターンもあるで。Bさんが認知症で判断能力が低下してる時に遺言を作ってもて、その後一時的に回復したとしよか。せやけど、作った時点で能力がなかったら、その遺言は無効なんや。後で回復しても関係ないねん。遺言はその人の最後の意思を示すものやから、作る時の判断能力がめちゃくちゃ大事なんやで。その時の気持ちがちゃんとしてるかどうかが全てやな。

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