おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第962条

第962条

第962条

第5条、第9条、第13条及び第17条の決まりは、遺言については、適用せえへんで。

第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。

第5条、第9条、第13条及び第17条の決まりは、遺言については、適用せえへんで。

ワンポイント解説

未成年者や成年被後見人に関する制限(第5条、第9条、第13条、第17条)は、遺言には適用されへんっちゅう決まりやねん。つまり、未成年者でも成年被後見人でも、遺言に関しては保護者の同意なしに自由にできるんや。遺言は個人の最後の意思やから、本人の意思を尊重するっちゅうわけやな。

具体的に言うとな、17歳のAさんが遺言を作りたいと思ったとしよか。普通の契約やったら未成年者やから親の同意が必要やし、後で取り消すこともできるんやけど、遺言は違うんや。第961条で15歳以上なら遺言を作れるって決まってるから、Aさんは親の同意なしに遺言を作ることができるんやな。

また、認知症が進んで成年後見人がついてるBさんがおったとしよか。Bさんが一時的に意識がはっきりしてる時に遺言を作りたいと思ったんや。普通の契約やったら成年後見人の同意が必要やけど、遺言は本人だけで作れるんやな(ただし、医師2人以上の立会いが必要やけど)。遺言は自分の最後の気持ちを伝えるものやから、本人の意思を大事にしてるんやで。

本条(第962条)は民法の重要な規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

未成年者や成年被後見人に関する制限(第5条、第9条、第13条、第17条)は、遺言には適用されへんっちゅう決まりやねん。つまり、未成年者でも成年被後見人でも、遺言に関しては保護者の同意なしに自由にできるんや。遺言は個人の最後の意思やから、本人の意思を尊重するっちゅうわけやな。

具体的に言うとな、17歳のAさんが遺言を作りたいと思ったとしよか。普通の契約やったら未成年者やから親の同意が必要やし、後で取り消すこともできるんやけど、遺言は違うんや。第961条で15歳以上なら遺言を作れるって決まってるから、Aさんは親の同意なしに遺言を作ることができるんやな。

また、認知症が進んで成年後見人がついてるBさんがおったとしよか。Bさんが一時的に意識がはっきりしてる時に遺言を作りたいと思ったんや。普通の契約やったら成年後見人の同意が必要やけど、遺言は本人だけで作れるんやな(ただし、医師2人以上の立会いが必要やけど)。遺言は自分の最後の気持ちを伝えるものやから、本人の意思を大事にしてるんやで。

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