おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第961条 遺言能力

第961条 遺言能力

第961条 遺言能力

15歳に達した者は、遺言をすることができるんや。

十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

15歳に達した者は、遺言をすることができるんや。

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