第96条 詐欺又は強迫
第96条 詐欺又は強迫
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができるんや。
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合には、相手方がその事実を知り、又は知ることができた時に限り、その意思表示を取り消すことができるんやで。
前二項の決まりによる詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができへん。
ワンポイント解説
民法第96条は、詐欺または強迫による意思表示の取消しについて定めています。詐欺・強迫により自由な意思決定が妨げられた場合、その意思表示を取り消すことができます。
第三者による詐欺の場合、相手方が悪意または有過失のときのみ取消しが可能です。強迫の場合は、第三者によるものであっても常に取り消すことができます(相手方の認識不要)。
詐欺による取消しは、善意無過失の第三者には対抗できません。しかし、強迫による取消しは第三者にも対抗できます。これは、詐欺と強迫で被害者の保護の度合いが異なるためです。
この条文は、騙されたり脅されたりして意思表示した場合の取消しについて決めてるんや。
第三者に騙された場合は、相手がそのことを知ってたか知れたはずやった時だけ取り消せるで。でも、脅された場合は、第三者がやったんでも関係なく取り消せるねん。
騙されて取り消した場合は、何も知らん第三者には「騙されたんや」って言えへん。でも、脅された場合は第三者にも主張できるんや。脅迫の方が被害が大きいから、より強く保護されるってことやな。
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