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民法

第959条 残余財産の国庫への帰属

第959条 残余財産の国庫への帰属

第959条 残余財産の国庫への帰属

前条の決まりにより処分されへんかった相続財産は、国庫に帰属するんや。この場合においては、第956条第2項の決まりを準用するで。

前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。

前条の決まりにより処分されへんかった相続財産は、国庫に帰属するんや。この場合においては、第956条第2項の決まりを準用するで。

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