第957条 相続債権者及び受遺者に対する弁済
第957条 相続債権者及び受遺者に対する弁済
第九百五十二条第二項の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、二箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、同項の規定により相続人が権利を主張すべき期間として家庭裁判所が公告した期間内に満了するものでなければならない。
第九百二十七条第二項から第四項まで及び第九百二十八条から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。
第952条第2項の公告があった時は、相続財産の清算人は、ぜんぶの相続債権者及び受遺者に対して、2箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告せなあかんで。この場合において、その期間は、同項の決まりにより相続人が権利を主張すべき期間として家庭裁判所が公告した期間内に満了するもんでなければならへんんや。
第927条第2項から第4項まで及び第928条から第935条まで(第932条ただし書を除くで。)の決まりは、前項の場合について準用するねん。
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