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民法

第956条 相続財産の清算人の代理権の消滅

第956条 相続財産の清算人の代理権の消滅

第956条 相続財産の清算人の代理権の消滅

相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅するんや。

前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞のう相続人に対して清算に係る計算をせなあかんねん。

相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。

前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。

相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅するんや。

前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞のう相続人に対して清算に係る計算をせなあかんねん。

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