法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅するんや。
前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞のう相続人に対して清算に係る計算をせなあかんねん。
相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。
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