おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第955条 相続財産法人の不成立

第955条 相続財産法人の不成立

第955条 相続財産法人の不成立

相続人のおることが明らかになった時は、第951条の法人は、成立せえへんかったもんとみなすねん。せやけど、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げへんで。

相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。

相続人のおることが明らかになった時は、第951条の法人は、成立せえへんかったもんとみなすねん。せやけど、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げへんで。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ