法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
相続人のおることが明らかになった時は、第951条の法人は、成立せえへんかったもんとみなすねん。せやけど、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げへんで。
相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。
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