おおさかけんぽう

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民法

第954条 相続財産の清算人の報告

第954条 相続財産の清算人の報告

第954条 相続財産の清算人の報告

相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求がある時は、その請求をした者に相続財産の状況を報告せなあかんんやで。

相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。

相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求がある時は、その請求をした者に相続財産の状況を報告せなあかんんやで。

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