第953条不在者の財産の管理人に関する規定の準用
第27条から第29条までの決まりは、前条第1項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」っちゅうんや。)について準用するねん。
ワンポイント解説
相続財産の清算人について、不在者の財産管理人と同じルールを使うっちゅう決まりやねん。第27条から第29条っちゅうのは、不在者(行方不明の人)の財産を管理する人についての決まりなんやけど、それを相続財産の清算人にも当てはめるんや。具体的には、管理人の権限とか家庭裁判所の許可が必要な行為とかが定められてるで。
たとえばな、Aさんが亡くなって相続人が分からへんから、家庭裁判所がBさんを清算人に選んだとしよか。Bさんは相続財産を管理するんやけど、勝手に財産を処分したりはできへんねん。大事な財産を売ったりする時は、家庭裁判所の許可をもらわなあかんのや。これは不在者の財産管理人と同じルールやな。
具体的に言うとな、Aさんの財産に土地があったとして、その土地を売る必要が出てきたとしよか。清算人のBさんは、勝手に売ることはできへんねん。家庭裁判所に「この土地を売ってもええですか?」って許可をもらわなあかんわけや。これで、清算人が財産を勝手に処分して、後で見つかった相続人が困るっちゅうことを防いでるんやで。
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