法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
第27条から第29条までの決まりは、前条第1項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」っちゅうんや。)について準用するねん。
第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。
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