おおさかけんぽう

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民法

第953条 不在者の財産の管理人に関する規定の準用

第953条 不在者の財産の管理人に関する規定の準用

第953条 不在者の財産の管理人に関する規定の準用

第27条から第29条までの決まりは、前条第1項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」っちゅうんや。)について準用するねん。

第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。

第27条から第29条までの決まりは、前条第1項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」っちゅうんや。)について準用するねん。

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