第953条 不在者の財産の管理人に関する規定の準用
第953条 不在者の財産の管理人に関する規定の準用
第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。
第27条から第29条までの決まりは、前条第1項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」っちゅうんや。)について準用するねん。
本条(第953条)は「不在者の財産の管理人に関する規定の準用」について定めた規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
相続財産の清算人について、不在者の財産管理人と同じルールを使うっちゅう決まりやねん。第27条から第29条っちゅうのは、不在者(行方不明の人)の財産を管理する人についての決まりなんやけど、それを相続財産の清算人にも当てはめるんや。具体的には、管理人の権限とか家庭裁判所の許可が必要な行為とかが定められてるで。
たとえばな、Aさんが亡くなって相続人が分からへんから、家庭裁判所がBさんを清算人に選んだとしよか。Bさんは相続財産を管理するんやけど、勝手に財産を処分したりはできへんねん。大事な財産を売ったりする時は、家庭裁判所の許可をもらわなあかんのや。これは不在者の財産管理人と同じルールやな。
具体的に言うとな、Aさんの財産に土地があったとして、その土地を売る必要が出てきたとしよか。清算人のBさんは、勝手に売ることはできへんねん。家庭裁判所に「この土地を売ってもええですか?」って許可をもらわなあかんわけや。これで、清算人が財産を勝手に処分して、後で見つかった相続人が困るっちゅうことを防いでるんやで。
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