おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第951条 相続財産法人の成立

第951条 相続財産法人の成立

第951条 相続財産法人の成立

相続人のおることが明らかやない時は、相続財産は、法人とするんや。

相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

相続人のおることが明らかやない時は、相続財産は、法人とするんや。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ