第950条相続人の債権者の請求による財産分離
相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合せえへん間は、相続人の債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができるで。
第304条、第925条、第927条から第934条まで、第943条から第945条まで及び第948条の決まりは、前項の場合について準用するねん。せやけど、第927条の公告及び催告は、財産分離の請求をした債権者がせなあかんんや。
ワンポイント解説
今度は逆に「相続人の債権者」が財産分離を請求できるっていうルールやねん。相続財産と相続人の財産が混ざる前なら、請求できるんや。
例えば、相続人のAさんに借金があって、債権者のBさんがおったとするやろ。Aさんが相続で財産をもらったら、その財産は本来Bさんが回収できるはずやねん。でも相続財産に借金もいっぱいあったら、Bさんは「相続財産の債権者に取られたら困る」って心配になるんや。
そこで、Bさんは裁判所に「相続財産と分けてください」って頼めるんやで。こうすれば、相続財産の借金は相続財産から返して、Aさんの固有財産はBさんが回収できるようになるねん。両方の債権者を守るための制度なんや。
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