おおさかけんぽう

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第950条 相続人の債権者の請求による財産分離

第950条 相続人の債権者の請求による財産分離

第950条 相続人の債権者の請求による財産分離

相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合せえへん間は、相続人の債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができるで。

第304条、第925条、第927条から第934条まで、第943条から第945条まで及び第948条の決まりは、前項の場合について準用するねん。せやけど、第927条の公告及び催告は、財産分離の請求をした債権者がせなあかんんや。

相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、相続人の債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。

第三百四条、第九百二十五条、第九百二十七条から第九百三十四条まで、第九百四十三条から第九百四十五条まで及び第九百四十八条の規定は、前項の場合について準用する。ただし、第九百二十七条の公告及び催告は、財産分離の請求をした債権者がしなければならない。

相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合せえへん間は、相続人の債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができるで。

第304条、第925条、第927条から第934条まで、第943条から第945条まで及び第948条の決まりは、前項の場合について準用するねん。せやけど、第927条の公告及び催告は、財産分離の請求をした債権者がせなあかんんや。

ワンポイント解説

今度は逆に「相続人の債権者」が財産分離を請求できるっていうルールやねん。相続財産と相続人の財産が混ざる前なら、請求できるんや。

例えば、相続人のAさんに借金があって、債権者のBさんがおったとするやろ。Aさんが相続で財産をもらったら、その財産は本来Bさんが回収できるはずやねん。でも相続財産に借金もいっぱいあったら、Bさんは「相続財産の債権者に取られたら困る」って心配になるんや。

そこで、Bさんは裁判所に「相続財産と分けてください」って頼めるんやで。こうすれば、相続財産の借金は相続財産から返して、Aさんの固有財産はBさんが回収できるようになるねん。両方の債権者を守るための制度なんや。

本条(第950条)は「相続人の債権者の請求による財産分離」について定めた規定です。

本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

今度は逆に「相続人の債権者」が財産分離を請求できるっていうルールやねん。相続財産と相続人の財産が混ざる前なら、請求できるんや。

例えば、相続人のAさんに借金があって、債権者のBさんがおったとするやろ。Aさんが相続で財産をもらったら、その財産は本来Bさんが回収できるはずやねん。でも相続財産に借金もいっぱいあったら、Bさんは「相続財産の債権者に取られたら困る」って心配になるんや。

そこで、Bさんは裁判所に「相続財産と分けてください」って頼めるんやで。こうすれば、相続財産の借金は相続財産から返して、Aさんの固有財産はBさんが回収できるようになるねん。両方の債権者を守るための制度なんや。

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