第95条 錯誤
第95条 錯誤
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくもんであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らしてほんまに重要なもんである時は、取り消すことができるんや。
前項第二号の決まりによる意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされとることが表示されとった時に限り、することができるんやで。
錯誤が表意者のえらい過失によるもんやった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の決まりによる意思表示の取消しをすることができへん。
第一項の決まりによる意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができへんねん。
民法第95条は、錯誤(勘違い)による意思表示の取消しについて定めています。2020年改正により、従来の「無効」から「取消し」に変更されました。
錯誤には、表示の錯誤(表示行為自体の誤り)と動機の錯誤(意思表示の基礎となる事情の錯誤)があります。ただし、錯誤が重要なものでなければ取り消せません。
表意者に重大な過失がある場合、原則として取消しはできません。ただし、相手方が錯誤を知っていた場合などは例外です。また、善意無過失の第三者には対抗できません。
「錯誤」つまり勘違いで意思表示した時の取消しについて決めてるんや。2020年の法律改正で、昔は「無効」やったんが「取消し」に変わったで。勘違いにも種類があって、「100万円」って書くつもりが「1000万円」って書いてもうたみたいな表示の間違いと、「この土地は将来値上がりするやろ」って思い込みで買ってもうたみたいな動機の勘違いがあるねん。
大事なのは、どんな勘違いでも取り消せるわけやないってことや。「法律行為の目的や社会通念に照らして重要な勘違い」やないと取り消せへんねん。例えば、Aさんが「駅から徒歩5分の土地」やと思って買うたのに、実は徒歩30分やった場合、これは重要な勘違いやから取り消せる可能性があるで。でも「駅の周りにコンビニが3軒ある」と思ってたのに2軒しかなかった、みたいなちょっとした勘違いやったら、取り消せへんねん。
さらに、自分が大きなミスをしてた場合は、基本的には取り消せへんで。ちゃんと確認せんかったAさんが悪いっちゅうことや。でも例外があって、相手のBさんがその勘違いを知ってた時とか、Bさんも同じように勘違いしてた時は取り消せるねん。あと、何も知らん第三者のCさんには「勘違いやったんや」って言えへん。Cさんを守るための決まりやな。
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