第949条 財産分離の請求の防止等
第949条 財産分離の請求の防止等
相続人は、その固有財産をもって相続債権者若しくは受遺者に弁済をし、又はこれに相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し、又はその効力を消滅させることができる。ただし、相続人の債権者が、これによって損害を受けるべきことを証明して、異議を述べたときは、この限りでない。
相続人は、その固有財産をもって相続債権者もしくは受遺者に弁済をし、又はこれに相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し、又はその効力を消滅させることができるんや。せやけど、相続人の債権者が、これによって損害を受けるべきことを証明して、異議を述べた時は、この限りやないねん。
本条(第949条)は「財産分離の請求の防止等」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
相続人が自分の財産で債権者に返済したり担保を出したりすれば、財産分離を防いだり、やめさせたりできるっていうルールやねん。
例えば、債権者が財産分離を請求してきたとするやろ。でも相続人のAさんが「自分のお金で全部返すから、財産分離はやめてください」って言うて、ちゃんと返済したり担保を出したりしたら、財産分離は必要なくなるんや。
ただし、Aさん自身の債権者が「それやったら私が損する」って証明して反対したら、アカンねん。Aさんの財産を使って相続債権者に返したら、自分がもらえへんくなるから困る、っていう主張ができるんや。バランスを取るための仕組みやねん。
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