第948条相続人の固有財産からの弁済
財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産をもってぜんぶの弁済を受けることができへんかった場合に限り、相続人の固有財産についてその権利を行使することができるねん。この場合においては、相続人の債権者は、その者に先立って弁済を受けることができるで。
ワンポイント解説
財産分離を請求した債権者は、まず相続財産から返してもらって、それでも足りへんかったら相続人の固有財産からも返してもらえるっていうルールやねん。ただし、相続人の債権者が優先されるんや。
例えば、相続財産が500万円で、Aさんの借金が1000万円あったとするやろ。財産分離を請求した債権者は、まず500万円を相続財産からもらって、残りの500万円は相続人Bさんの財産から返してもらうことになるんや。
でもその時、Bさん自身の債権者Cさんがおったら、Cさんが先に返してもらえるねん。財産分離を請求した債権者は、Cさんの後になるんや。これは、Bさん自身の債権者を守るためのルールやで。
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