第947条 相続債権者及び受遺者に対する弁済
第947条 相続債権者及び受遺者に対する弁済
相続人は、第九百四十一条第一項及び第二項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。
財産分離の請求があったときは、相続人は、第九百四十一条第二項の期間の満了後に、相続財産をもって、財産分離の請求又は配当加入の申出をした相続債権者及び受遺者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。
第九百三十条から第九百三十四条までの規定は、前項の場合について準用する。
相続人は、第941条第1項及び第2項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができるんやで。
財産分離の請求があった時は、相続人は、第941条第2項の期間の満了後に、相続財産をもって、財産分離の請求又は配当加入の申出をした相続債権者及び受遺者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をせなあかんねん。せやけど、優先権を有する債権者の権利を害することはできへんで。
第930条から第934条までの決まりは、前項の場合について準用するんや。
本条(第947条)は「相続債権者及び受遺者に対する弁済」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
財産分離の場合の債権者への返済方法を定めてるんや。公告期間が終わるまでは返済を断れて、期間が終わったら債権額の割合で返済するっていうルールやねん。
例えば、財産分離が認められて、2ヶ月の公告期間が設けられたとするやろ。その間に債権者が「私もお金返してほしい」って来ても、相続人は「まだ期間中やから待ってな」って言えるんや。期間が終わったら、請求してきた債権者に割合で分配するんやで。
限定承認の時と同じように、期限前の債務も今すぐ計算するし、優先権がある債権者は先に返してもらえるし、不当な返済をしたら責任を負うし、っていうルールが全部準用されるんや。公平に処理するための仕組みやねん。
簡単操作