おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第946条 物上代位の規定の準用

第946条 物上代位の規定の準用

第946条 物上代位の規定の準用

第304条の決まりは、財産分離の場合について準用するで。

第三百四条の規定は、財産分離の場合について準用する。

第304条の決まりは、財産分離の場合について準用するで。

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