第946条 物上代位の規定の準用
第946条 物上代位の規定の準用
第三百四条の規定は、財産分離の場合について準用する。
第304条の決まりは、財産分離の場合について準用するで。
ワンポイント解説
本条(第946条)は「物上代位の規定の準用」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
物上代位のルールを財産分離の場合にも使えるようにしてるんや。物上代位っていうのは、担保の対象物が売られたり壊れたりした時、その代わりのお金にも権利が及ぶっていう考え方やねん。
例えば、財産分離した土地が売られて売却代金が入ったとするやろ。土地そのものはなくなったけど、その代わりのお金に対しても、債権者は権利を主張できるんや。「土地がなくなったから終わり」やなくて、代わりのものも追いかけられるんやで。
これは、財産の形が変わっても債権者の権利を守るための仕組みやねん。土地が現金に変わっても、保険金になっても、債権者の保護は続くんや。
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