おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第945条不動産についての財産分離の対抗要件

財産分離は、不動産については、その登記をせなんだら、第三者に対抗することができへんねん。

ワンポイント解説

不動産について財産分離をする時は、登記をせんと第三者に対抗できへんっていうルールやねん。登記が対抗要件になってるんや。

例えば、相続財産に土地があって、財産分離が認められたとするやろ。でも登記をせんかったら、その土地を知らん間に買った人に対して「これは財産分離した土地や」って主張できへんねん。

これは不動産取引の安全を守るためのルールやねん。登記を見て「大丈夫そう」って信じて買った人を保護する必要があるから、財産分離も登記で公示せなあかんのや。登記は不動産の世界での「お知らせ」みたいなもんやで。

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