おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第944条財産分離の請求後の相続人による管理

相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があった時は、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をせなあかんんや。せやけど、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した時は、この限りやないで。

第645条から第647条まで並びに第650条第1項及び第2項の決まりは、前項の場合について準用するねん。

ワンポイント解説

単純承認した相続人でも、財産分離の請求があったら、それ以降は相続財産をちゃんと管理せなあかんっていうルールやねん。自分の大事なものと同じように扱う義務が生まれるんや。

例えば、Aさんが単純承認して「全部もらう」って決めたとするやろ。でも債権者のBさんが財産分離を請求したら、Aさんは相続財産を雑に扱えへんようになるんや。「もう自分のもんやし」って好き勝手できへんねん。

ただし、裁判所が管理人を選んだら、その人が管理することになるから、Aさんの義務はなくなるで。管理人がおらへん間だけ、ちゃんと責任を持って管理せなあかんのや。委任契約のルールも準用されるから、報告義務とかもあるんやで。

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