法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
財産分離の請求があった時は、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができるで。
第27条から第29条までの決まりは、前項の決まりにより家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用するんや。
財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
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