第943条 財産分離の請求後の相続財産の管理
第943条 財産分離の請求後の相続財産の管理
財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
財産分離の請求があった時は、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができるで。
第27条から第29条までの決まりは、前項の決まりにより家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用するんや。
ワンポイント解説
本条(第943条)は「財産分離の請求後の相続財産の管理」について定めた規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
財産分離が認められたら、家庭裁判所が相続財産の管理について必要な指示を出せるっていうルールやねん。必要なら管理人を選ぶこともできるんや。
例えば、財産分離が認められて、相続財産が相続人から分けられたとするやろ。でも「誰が管理するん?」って問題が出てくるから、裁判所が「この人に管理してもらいましょう」って管理人を選任するんや。
管理人が選ばれたら、不在者財産管理人のルール(報酬とか、権限とか)が準用されるねん。ちゃんとした管理体制を作って、財産が散逸せえへんようにするための仕組みやで。
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