おおさかけんぽう

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民法

第942条 財産分離の効力

第942条 財産分離の効力

第942条 財産分離の効力

財産分離の請求をした者及び前条第2項の決まりにより配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受けるねん。

財産分離の請求をした者及び前条第二項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受ける。

財産分離の請求をした者及び前条第2項の決まりにより配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受けるねん。

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