おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第942条財産分離の効力

財産分離の請求をした者及び前条第2項の決まりにより配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受けるねん。

ワンポイント解説

財産分離を請求した債権者は、相続人の債権者より優先的に返してもらえるっていう強力な効果を定めてるんや。

例えば、Aさんの債権者のBさんが財産分離を請求したとするやろ。相続人のCさんにも借金があって、Cさんの債権者のDさんがおったとしても、相続財産からはまずBさんが優先的に返してもらえるんや。Dさんは後回しになるねん。

これは、Aさんの財産で返してもらうべき借金を、Cさんの債権者に横取りされへんようにするための仕組みやねん。「元々この財産で返してもらう予定やったのに」って人を守るためのルールやで。

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