第942条 財産分離の効力
第942条 財産分離の効力
財産分離の請求をした者及び前条第二項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受ける。
財産分離の請求をした者及び前条第2項の決まりにより配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受けるねん。
ワンポイント解説
本条(第942条)は「財産分離の効力」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
財産分離を請求した債権者は、相続人の債権者より優先的に返してもらえるっていう強力な効果を定めてるんや。
例えば、Aさんの債権者のBさんが財産分離を請求したとするやろ。相続人のCさんにも借金があって、Cさんの債権者のDさんがおったとしても、相続財産からはまずBさんが優先的に返してもらえるんや。Dさんは後回しになるねん。
これは、Aさんの財産で返してもらうべき借金を、Cさんの債権者に横取りされへんようにするための仕組みやねん。「元々この財産で返してもらう予定やったのに」って人を守るためのルールやで。
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