第940条相続の放棄をした者による管理
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しとる時は、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自分の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存せなあかんで。
第645条、第646条並びに第650条第1項及び第2項の決まりは、前項の場合について準用するねん。
ワンポイント解説
相続放棄した人でも、放棄した時に相続財産を持ってたら、次の相続人に渡すまでちゃんと管理せなあかんっていうルールやねん。
例えば、Aさんが相続放棄したけど、お父さんの家の鍵を持ってたとするやろ。「放棄したから関係ないわ」って家を放置したらアカンのや。次の相続人か管理人が来るまで、自分の家と同じようにちゃんと管理する義務があるんやで。
委任契約のルール(報告義務とか、お金の処理とか)も準用されるから、いい加減にはできへんねん。放棄したからって、すぐに全部放り出してええわけやないんや。次の人にちゃんと引き継ぐまでは責任があるんやで。
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