第940条 相続の放棄をした者による管理
第940条 相続の放棄をした者による管理
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しとる時は、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自分の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存せなあかんで。
第645条、第646条並びに第650条第1項及び第2項の決まりは、前項の場合について準用するねん。
本条(第940条)は「相続の放棄をした者による管理」について定めた規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
相続放棄した人でも、放棄した時に相続財産を持ってたら、次の相続人に渡すまでちゃんと管理せなあかんっていうルールやねん。
例えば、Aさんが相続放棄したけど、お父さんの家の鍵を持ってたとするやろ。「放棄したから関係ないわ」って家を放置したらアカンのや。次の相続人か管理人が来るまで、自分の家と同じようにちゃんと管理する義務があるんやで。
委任契約のルール(報告義務とか、お金の処理とか)も準用されるから、いい加減にはできへんねん。放棄したからって、すぐに全部放り出してええわけやないんや。次の人にちゃんと引き継ぐまでは責任があるんやで。
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